妻が「陽性」虚偽の報告 特別休暇不正取得 県が男性職員を減給処分
2023.03.06 18:44
- 県は妻が新型コロナの検査で陰性であったにもかかわらず陽性だったと虚偽の報告を行い、特別休暇を不正に取得したとして55歳の男性職員を6日付で減給の懲戒処分にしました。
- 減給10分の1、2カ月の懲戒処分を受けたのは県の幹線街路整備事務所の男性主査55歳です。県によりますと男性主査は去年10月同居する妻が発熱し、新型コロナの抗原検査を受けたところ妻は「陰性」であったにもかかわらず、上司に「陽性だった」と虚偽の報告をしたということです。男性主査は濃厚接触者として4日間の特別休暇を取得しましたが、後日、上司から妻の感染を確認できる書類の提出を求められ、虚偽の報告が発覚したということです。県の人事課は「県政に対する県民の信頼を著しく損なうこととなり、大変遺憾に思います。不祥事の再発防止を徹底してまいります」とコメントしています。