宇陀市の「あきののゆ」めぐる裁判 前指定管理者に 67万円余り賠償命令
2025.03.27 18:33
- 宇陀市の温泉施設「あきののゆ」をめぐり、市が前の指定管理者を訴えた裁判で、奈良地裁葛城支部は前の指定管理者に、67万円余りの損害賠償を支払うよう命じました。
- 市の訴えなどによりますとこの裁判は、2022年6月末まで「大宇陀温泉あきののゆ」の指定管理者を務めていた業者が、運営から撤退する直前に市に無断で「入浴定期券」を半額に割引して販売し、市が本来得られる使用料を、徴収できなくなったとして損害賠償金など217万円余りを支払うよう求めたものです。
- 27日の判決で、奈良地裁葛城支部の真鍋秀永裁判長は「前の指定管理者は、宇陀市が被る負担を顧みず定期券を販売したと認められ、料金決定の裁量を逸脱している」と指摘しました。
- 一方で損害額については、「定期券の販売と因果関係がある損害は、割引によって得られなくなった収入である」として、通常価格から割引した総額など67万6575円を損害賠償金として支払うよう言い渡しました。
- 判決を受けて宇陀市と前の指定管理者は、奈良テレビの取材に対し、「判決文が届き次第、今後の対応を検討したい」とコメントしています。