PTA会費270万円あまりを着服 横領の罪 当時PTA会長の女に有罪判決
2024.11.07 18:43
- 生駒市内の小学校のPTA会長をつとめていた際、PTAの会計口座などから複数回にわたり、あわせて270万円あまりを着服したとして、横領の罪に問われた古川恵美被告について奈良地裁は7日、懲役1年6カ月執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
- 7日の判決公判で、奈良地裁の木内悠介裁判官は、PTA会長の立場を悪用し、会費を着服し悪質と指摘した一方で、事実を認め反省しているなどとして、執行猶予付きの判決を言い渡しました。