拳銃の管理不適切 2人の警官が本部長訓戒処分
2024.12.12 10:31
- 拳銃の管理が不適切だったとして、県警がいずれも40代の警官2人を本部長訓戒処分としていたことが分かりました。
- 訓戒処分を受けたのは、県警本部に勤務する40代の男性警部補と、駐在所に勤務する40代の男性巡査部長です。県警監察課によりますと男性巡査部長は、駐在所を長時間不在にする場合は管轄の警察署に拳銃を預ける、という規定に反し、2回にわたり駐在所内の個人用ロッカーに入れたまま帰宅していたということです。
- 一方、男性警部補は携帯しない場合、本来は保管庫にしまうべき拳銃を、執務室の椅子の上に置いたまま席を離れて休憩していたいうことです。
- いずれも同僚や部下の申告で発覚したといいます。処分は11月20日付けです。県警では2024年、拳銃の不適切な管理による処分がこれで4件になり、監察課は「再発防止に努めてまいります」とコメントしています。