パワハラで県職員を減給の懲戒処分
2023.09.14 18:04
- 県は、同僚に対しパワーハラスメントを行っていたとして、男性職員を14日付で減給10分の1、4カ月の懲戒処分にしました。
- 懲戒処分を受けたのは、文化財保存事務所の41歳の男性主査です。県によりますと男性主査は、在籍していた薬師寺出張所で2017年4月ごろから3年近く、同僚1人に高圧的な指導などを行いました。その後 金峯山寺出張所でも同僚2人に対し、同じようなパワーハラスメントがあったといいます。いずれの同僚も精神疾患で特別休暇を取得したといい、県は減給10分の1、4カ月の懲戒処分としました。
- このほか、暴行の罪で罰金10万円の略式命令を受けた中部農林振興事務所の34歳の男性主査を減給10分の1、1カ月の懲戒処分にしました。
- 県人事課は「県民の信頼を著しく損なうことになり、大変遺憾に思います。不祥事の再発防止を徹底します。」とコメントしています。