香芝・王寺が共同で運営のごみ処理施設 地元対策費めぐる裁判 王寺町の請求を棄却
2024.11.12 18:33
- 香芝市と王寺町が共同で運営するごみ処理施設の地元対策費などをめぐる裁判で、奈良地裁は「地元対策は組合の共同処理事務に含まれる」として王寺町の請求を棄却しました。
- 香芝市尼寺にある「美濃園」は2024年8月に完成した新しいごみ処理施設で、香芝市と王寺町でつくる「香芝・王寺環境施設組合」が共同で運営しています。この裁判は施設の建設中に王寺町が組合を相手に2023年に起こしたものです。訴状によりますと、建設に関する周辺道路の整備などの地元対策費について、王寺町に支払うべき債務がないことを確認するとともに、組合の分担金から地元対策費として差し引かれたあわせて584万円余りを返還するよう求めていました。
- 12日、奈良地裁で判決が言い渡され、和田健裁判長は「焼却場の設置及び管理、運営に必要な地元対策は組合の共同処理事務に含まれると解すべき。組合から王寺町に対する債権が存在するといえる」などとして王寺町の請求を棄却しました。
- なお判決を受けて王寺町の平井町長は「王寺町の主張が認められず残念」。また香芝市の三橋市長は「香芝市と王寺町の良好な関係の構築に努めていく」とコメントしています。