詐欺などの罪 布団リフォーム業の男に有罪判決
2023.05.16 18:38
- 羽毛布団修理の名目で現金をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた男の裁判で、奈良地裁は懲役2年6か月罰金50万円の判決を言い渡しました。
- 判決を受けたのは、布団リフォーム業の毛利友信被告45歳です。起訴状などによりますと、毛利被告は2022年5月、奈良市内で修理の必要のない羽毛布団を修理が必要とうそを言った詐欺未遂の罪と、2022年10月、大阪府高槻市の女性の家を訪問し、女性から受け取った布団を修理していないにも関わらず、修理したかのように装って現金12万8000円をだまし取る詐欺罪など、あわせて3つの罪に問われていました。
- 16日の判決公判で奈良地裁の木内悠介裁判官は「計画性のある巧妙なもので、相当悪質」と指摘。一方で、毛利被告が被害を弁償しクーリングオフにも対応すると反省していることから、懲役3年6か月、罰金50万円の求刑に対し、懲役2年6か月、罰金50万円の判決を言い渡しました。